使用にあたって(許可等)
■1.使用許可書
・使用許可のときにお渡しします。なお使用料の納入も同時に行っていただきます。
・この使用許可書は、使用当日受付又は当該係員に提示してください。
・催事をする場合、準備(出演者との契約・ポスター掲出等)は必ず使用許可書が交付されてから行ってください。申請をされても許可されない場合があります。
■2.使用者の遵守事項
使用者及び開館を利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)所定の場所以外において喫煙し、または火気を使用しないこと。
(2)許可を受けないで壁、扉等に張り紙を市、またはくぎ類を打つなど会館等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3)騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。
○使用許可の取り消し等
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができます。
(1)使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3)第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)使用者が、偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5)その他施設等の管理上特に必要があるとき。
■3.使用の変更と取消
○使用許可を受けた後、変更又は取消を行いたいときは、すみやかに使用変更(取消)許可申請書に使用許可書を添えて提出してください。
■4.利用料金について
○使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付してください。ただし、時間超過使用料及び付属設備使用料については、使用の終了までに、楠福祉会館へ直接納入してください。
○許可された利用時間には、「準備」から「後片づけ」までを含んでいます。
○営業又はこれらに類する目的で会館を使用する場合には、基本使用料の2倍の額になります。
■5.利用料金の還付
○還付申請をするときは、利用料金還付申請書に使用許可書と領収書の写しを添付して提出してください。その際に、還付金振込口座をお申し出ください。
■6.届出
○施設使用に関する関係官公署等への届出は必要に応じて各団体で行なってください。なお、裸火使用、危険物品持込み厳禁。交流スペース以外での飲食は原則として許可していません。
(1)警 備-四日市南警察署
(2)著作権-日本音楽著作権協会中部支部